会 則

専門学校 日本福祉リハビリテーション学院同窓会会則

第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、日本福祉リハビリテーション学院同窓会と称する。

(事務所)
第2条 本会の事務所は、専門学校日本福祉リハビリテーション学院(以下「本学院」という。)  内に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 本会は、前条の目的達成のため、次に掲げる事業を行う。

(1)役員会の開催
(2)講演会や研修会及びその他の集会の開催
(3)在学生の学内・外における諸活動・行事への協力
(4)その他の前条の目的を達成するために必要と認める事業

第3章 会 員
(会 員)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。

(1)正 会 員  本学院卒業生
(2)特別会員  本学院の現教職員及び元教職員
(3)名誉会員    役員会において推薦された者

第4章 役 員
(役 員)
第6条 本会に、次の役員を置く。

(1)会長            1  名
(2)副会長            3  名(各科から1名ずつ)
(3)事務局長           1 名
(4各局局長・副局長   各1 名
(ただし、学術局については副局長を2名置くこととする。)

(幹 事)
第7条 各期各学科1名ずつ幹事を選出し、クラスごとの連絡に勤める。

(選 出)
第8条 役員は、役員会において、正会員の中から選出する。

第9条 幹事は、クラスごとに選出する。

第10条 会計監事は、幹事と兼ねて選出することができない。

(任 期)
第11条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員の職務)
第12条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、すべての会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
(3)事務局長は、本会の業務を遂行する。
(4)会計監事は、会計を監査する。

第13条 本会の会務を円滑に行うために、事務局、広報局、学術局を置き、それぞれ役割を持って職務を遂行する。

(1)事務局は、本会の事務に関すること、一般業務・会計等を担当する。
(2)広報局は、本会の広報に関することを担当する。
(3)学術局は、本会の講演会や、研修会などの企画運営を担当する。

第14条 幹事は役員の職務を補佐する。

第5章 役員会
(役員会)
第15条 役員会は、本会役員をもって構成し、会則の変更その他本会の運営に関する一切の決定を行う。

第16条 会長が必要と認めた時は、幹事も役員会に参加できる。

(召 集)
第17条  役員会は、次の場合において会長が召集する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 役員の3分の1以上が会議の審議事項を示して開会を求めたとき。

(議 決)
第18条  役員会は、当日の出席役員により成立するものとする。役員会の議決は、出席役員の 過半数の同意をもって決定する。

第19条 幹事も役員会に出席しているときは、幹事も人数に加え、議決をとる。

(総 会)
第20条  同窓会総会は、役員会が必要と認めたときに開催する。

(研修会)
第21条 同窓会主催の研修会は、年に2回以上開催するものとする。

(諸経費)
第22条  役員会では以下の規定により経費を支給する。
(1)    会議費は、役員会に出席した役員に対して、1回につき500円支給できる。
(2)    交通費は、役員会に出席した役員に対して、実費支給できる。

第23条 講習会や研修会で講師依頼をした際は、講師謝金規定細則により、謝金を支給する。

第6章 会 計

(会計年度)
第24条  本会の会計年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。

(会費等)
第25条  本会の経費は、次の収入をもってこれにあてる。

(1) 会費 正会員から終身会費として5,000円を徴収する。
(2) 学友会助成金
(3) 寄付金その他の収入

(支 援)
第26条  母校発展のため、全国大会に出場する母校の部活動に対して支援を行うことができる。

(決算報告)
第27条  本会の収支決算は、会計監事において承認した後、ホームページに掲載する会報をもって会員に報告することとする。

第7章 補 則
(細 則)
第28条  この会則の施行に関し、必要な細目は、役員会の承認を得て会長がこれを定めることができる。

附 則
この会則は、平成11年3月19日から施行する。
この会則の改正は、平成23年4月1日から施行する。
この会則の改正は、平成27年7月1日から施行する。

 

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